これは保育士試験に向けて、独学で勉強した内容をまとめた記事です
■この記事の内容■
・保育原理で多くの問題が出題される保育所保育指針についてまとめていきます。
・この記事の内容に関連する過去問も紹介しています。
この記事は前回の記事の続きです。前回の記事はこちら

本当は、保育所保育指針の前に「保育に関する人物」の項目も整理しなくては・・・なんだけど苦手なので、一旦スルー💧
人物はYou Tubeなどで聞き流しながら覚えようかな〜
1.保育所保育指針とは



過去問をみると、この保育所保育指針からの出題が多そう。しっかり勉強していこう!
結構ボリュームあるけど、子育てした経験があれば、とにかく一度読んでみて過去問を解いたら意外と答えられそう!
①保育所保育指針の歴史
| 改定・施行年 | 主な内容 |
|---|---|
| 1965年(昭和40年) | 保育所保育指針の策定、施行 保育内容を6種類とした 保育内容:健康、社会、言語、自然、音楽、造形 |
| 1990年(平成2年) | 保育内容を5種類に改正 保育内容:健康、人間関係、環境、言葉、表現 なぜ改定?⇨幼稚園教育内容との整合性を図るため |
| 1999年(平成11年)改定 2000年(平成12年)施行 | 児童福祉法の改正に基づき、 地域子育て支援の役割を明記 |
| 2008年(平成20年)改定 2009年(平成21年)施行 | ・指針を厚生労働大臣告示とし、規範性を有する基準とされた ・保育所の役割、保育士の業務、保育所の社会的責任を明記 ・養護と教育が一体的に展開される保育所保育の特性とその意味、内容を明確化 |
| 2017年(平成29年)改定 2018年(平成30年)施行 現在に至る | ・第2章「保育の内容」における年齢区分を、それまでの8区分から3区分に変更 ・乳児、1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実 ・保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ |



時代に合わせて何度も改定がされているようですね。
2017年の改定背景は、これまで勉強してきた「子ども・子育て支援新制度」(2015年)施行に伴い、3歳未満児の利用増加による待機児童増加や、核家族化による地域孤立、虐待相談件数増といった社会変化などなど・・・に対応するために実施されたようです。
保育所保育指針解説(厚生労働省・平成30年2月)



「保育所保育指針」と検索すると、厚生労働省、こども家庭庁および全国保育士養成協議会のサイトがTOP3の検索結果にあがってきました。
そのうち、こども家庭庁、全国保育士養成協議会のページは指針の解説ページでした!解説をもとに理解を深めていきたいと思います。
第1章 総 則
この指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」という。)第 35 条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。
保育所保育指針については、設備運営基準第 35 条において、「保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については厚生労働大臣が定める指針に従う。」との規定が置かれている。
保育所においては、子どもの健康や安全の維持向上を図るための体制をつくること、子育て支援に積極的に取り組むこと、職員の資質向上を図ることなど、運営に関わる取組が、保育の内容とは切り離せない関係にある。このことから、保育所保育指針では、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を規定している。
各保育所は、この保育所保育指針に規定されている基本原則の下、それぞれ実情に応じて創意工夫を図り、子どもの保育及び保護者や地域の子育て家庭への支援などの機能とそれらの質を向上させていくよう努めなくてはならない。
保育所保育指針の目指すところは、児童福祉の理念に基づいた保育の質の向上である。保育所には、この保育所保育指針を踏まえ、保育の専門性を発揮し、社会における役割を果たしていくことが求められる。



総則では、保育所保育指針の全体に通じる大枠について書かれています。
大枠として、この指針には保育の内容に関する事項と運営に関する事項が書かれています。
第1章総則に続いて、以下の第5章までが規定されています。
第2章 保育の内容
第3章 健康及び安全
第4章 子育て支援
第5章 職員の資質向上
過去問ではどんな問題が出題されている?
関連問題
次のうち、「保育所保育指針」第1章「総則」に照らし、「養護と教育の一体性」について、適切なものを2つ選びなさい。(令和7年保育士試験(前期))
- 養護と教育は切り離せないものではあるが、乳児期は心身ともに急速に発達する時期であることから、発達にあわせた教育の側面からの援助が最も重要となる。
- 養護と教育は切り離せないものではあるが、幼児期にあっては子どもが自分自身で判断し、活動していくことを、保育士は養護の側面からのみ援助することが最も重要となる。
- 保育における養護とは、子どもの生命の保持や情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりを指す。
- 養護と教育の視点を明確にもつことは、日々の子どもとの関わりの場面だけでなく、指導計画の作成においても重要である。
- 養護と教育の一体性を確保するために、特に養護の側面からは、全ての子どもに同一の援助や関わりを行うことが望ましい。
解答は・・・
3、4
この問題文章では、ここのページにも記述した保育所保育指針の総則について触れていますが、実際の選択肢については、これから学んでいく総則の具体的事項(保育所保育に関する基本原則、養護に関する基本的事項、保育の計画及び評価、幼児教育を行う施設として共有すべき事項)に関するものでした。
つまり、このページに書いている総則の文章は、総則に触れる前の序章に過ぎないということです💧
総則の具体的事項は、保育所保育指針の解説11〜97ページにわたって記載されています。
今回の過去問の解説は、それぞれの選択肢の内容を記載したページで紹介予定です。



総則の序章だけでも文章量が多くて、理解できるか不安・・・全体を通して結構ボリュームありそう。
参考にしたテキスト:この1冊で合格! 桜子先生の保育士 必修テキスト 上
私は2026年度版を購入。最新の制度なども反映されていて、わかりやすいテキストです









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