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【01.保育原理】保育所保育指針-総則 1 保育所保育に関する基本原則①

これは保育士試験に向けて、独学で勉強した内容をまとめた記事です
■この記事の内容■
・保育原理の科目で多くの問題が出題される保育所保育指針についてまとめていきます。
・保育所保育指針の総則1 保育所保育に関する基本原則についての理解を深めます。①
・この記事の内容に関連する過去問も紹介しています。

この記事は前回の記事の続きです。前回の記事はこちら

このページの項目

保育所保育指針解説(厚生労働省・平成30年2月)

指針の解説ページをもとに理解を深めていきます。(リンクは、全国保育士養成協議会が公開しているページです)

実線で囲っている部分の太字赤下線の部分は、穴埋めで出題されやすい部分です!

1.保育所保育指針-総則

1 保育所保育に関する基本原則

保育所の役割

ア 保育所は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 39 条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。

保育所は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づいて、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するということは、保育所保育指針の根幹を成す理念である。
「子どもの最善の利益」については、平成元年に国際連合が採択し、平成6年に日本政府が批准した児童の権利に関する条約(通称「子どもの権利条約」)の第3条第1項に定められている。子どもの権利を象徴する言葉として国際社会等でも広く浸透しており、保護者を含む大人の利益が優先されることへの牽制や、子どもの人権を尊重することの重要性を表している。
平成 28 年6月の児童福祉法改正では、こうした子どもを権利の主体として位置付ける児童福祉の理念が明確化され、第1条に「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」と定められた。
保育所は、この理念の下、入所する子どもの福祉を積極的に増進することに「最もふさわしい生活の場」であることが求められる。一人一人の心身共に健やかな成長と発達を保障する観点から、保育所における環境や一日の生活の流れなどを捉え、子どもが様々な人と出会い、関わり、心を通わせる経験を重ねることができるよう、乳幼児期にふさわしい生活の場を豊かにつくり上げていくことが重要である。

保育所は、保育を必要とする子どもの健全心身の発達を図る施設で、子どもの最善の利益を考慮し、福祉を増進する生活の場です。

イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育一体的に行うことを特性としている。

【専門性を有する職員による保育】
保育所においては、子どもの健全な心身の発達を図るという目的の下、保育士をはじめ、看護師、調理員、栄養士など、職員がそれぞれの有する専門性を発揮しながら保育に当たっている。保育所職員は、各々の職種における専門性を認識するとともに、保育における子どもや保護者等との関わりの中で、常に自己を省察し、次の保育に生かしていくことが重要である。また、組織の一員として共通理解を図りながら、保育に取り組むことも必要とされる。なお、保育所保育指針及び本解説においては、保育に携わる全ての保育所職員(施設長・保育士・看護師・調理員・栄養士等)を「保育士等」としている
【家庭との連携】
保育所における保育は、保護者と共に子どもを育てる営みであり、子どもの一日を通した生活を視野に入れ、保護者の気持ちに寄り添いながら家庭との連携を密にして行わなければならない。保育において乳幼児期の子どもの育ちを支えるとともに、保護者の養育する姿勢や力が発揮されるよう、保育所の特性を生かした支援が求められる
【発達過程】
子どもは、それまでの体験を基にして、環境に働きかけ、様々な環境との相互作用により発達していく。保育所保育指針においては、子どもの発達を、環境との相互作用を通して資質・能力が育まれていく過程として捉えている。すなわち、ある時点で何かが「できる、できない」といったことで発達を見ようとする画一的な捉え方ではなく、それぞれの子どもの育ちゆく過程の全体を大切にしようとする考え方である。そのため、「発達過程」という語を用いている。
保育においては、子どもの育つ道筋やその特徴を踏まえ、発達の個人差に留意するとともに、一人一人の心身の状態や家庭生活の状況などを踏まえて、個別に丁寧に対応していくことが重要である。また、子どもの今、この時の現実の姿を、過程の中で捉え、受け止めることが重要であり、子どもが周囲の様々な人との相互的関わりを通して育つことに留意することが大切である。
【環境を通して行う保育】
乳幼児期は、生活の中で興味や欲求に基づいて自ら周囲の環境に関わるという直接的な体験を通して、心身が大きく育っていく時期である。子どもは、身近な人やものなどあらゆる環境からの刺激を受け、経験の中で様々なことを感じたり、新たな気付きを得たりする。そして、充実感や満足感を味わうことで、好奇心や自分から関わろうとする意欲をもってより主体的に環境と関わるようになる。こうした日々の経験の積み重ねによって、健全な心身が育まれていく。
したがって、保育所保育においては、子ども一人一人の状況や発達過程を踏まえて、計画的に保育の環境を整えたり構成したりしていくことが重要である。すなわち、環境を通して乳幼児期の子どもの健やかな育ちを支え促していくことに、保育所保育の特性があるといえる。
【養護と教育の一体性】
保育における養護とは、子どもたちの生命を保持し、その情緒の安定を図るための保育士等による細やかな配慮の下での援助や関わりを総称するものである。心身の機能の未熟さを抱える乳幼児期の子どもが、その子らしさを発揮しながら心豊かに育つためには、保育士等が、一人一人の子どもを深く愛し、守り、支えようとすることが重要である。
養護と教育を一体的に展開するということは、保育士等が子どもを一人の人間として尊重し、その命を守り、情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくよう丁寧に援助することを指す。子どもが、自分の存在を受け止めてもらえる保育士等や友達との安定した関係の中で、自ら環境に関わり、興味や関心を広げ、様々な活動や遊びにおいて心を動かされる豊かな体験を重ねることを通して、資質・能力は育まれていく。
乳幼児期の発達の特性を踏まえて養護と教育が一体的に展開され、保育の内容が豊かに繰り広げられていくためには、子どもの傍らに在る保育士等が子どもの心を受け止め、応答的なやり取りを重ねながら、子どもの育ちを見通し援助していくことが大切である。このような保育士等の援助や関わりにより、子どもはありのままの自分を受け止めてもらえることの心地よさを味わい、保育士等への信頼を拠りどころとして、心の土台となる個性豊かな自我を形成していく。
このように、保育士等は、養護と教育が切り離せるものではないことを踏まえた上で、自らの保育をより的確に把握する視点をもつことが必要である。乳幼児期の発達の特性から、保育所保育がその教育的な機能を発揮する上で、養護を欠かすことはできない。すなわち、養護は保育所保育の基盤であり、保育所保育全体にとって重要なものである。この位置付けを明確にするため、第1章の2において、養護の基本原則を示した上で、第2章において、養護と教育が一体となって展開されることを示している。保育士等がその専門性を発揮し、自らの保育を振り返り評価する上でも、また、新たな計画を立てる上でも、養護と教育の視点を明確にもつことは非常に重要である

保育所は、専門性を有する職員が、家庭との連携のもと、養護および教育一体的に行うことを特性としています。

ウ 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。

保育所は、入所する子どもの保護者への支援とともに、地域の子育て家庭に対する支援の役割も担う
入所する子どもの保護者への支援は、日々の保育に深く関連して行われるものである。また、地域の子育て家庭に対する支援については、児童福祉法第 48 条の4において保育所の努力義務として規定されている。
地域の様々な人・場・機関などと連携を図りながら、地域に開かれた保育所として、地域の子育て力の向上に貢献していくことが、保育所の役割として求められている。地域社会や家庭において、育児についての見聞や経験が乏しい人が増えている一方で、身近に相談相手がなく、子育て家庭が孤立しがちとなっている状況がある中で、安心・安全で、親子を温かく受け入れてくれる施設として、保育所の役割はますます期待されている。さらにまた、保育所の子育て支援は、児童虐待防止の観点からも、重要なものと位置付けられている。

保育所は、社会資源との連携を図り、保護者地域の子育て家庭に他する支援を行う役割を担います。

エ 保育所における保育士は、児童福祉法第 18 条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものであり、その職責を遂行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。

保育士については、児童福祉法第 18 条の4において「保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」との規定が置かれている。これを踏まえ、保育所における保育士は、子どもの保育や家庭での子育ての支援に関する専門職として、保育所保育の中核的な役割を担う
保育所の保育士に求められる主要な知識及び技術としては、次のようなことが考えられる。すなわち、これからの社会に求められる資質を踏まえながら、乳幼児期の子どもの発達に関する専門的知識を基に子どもの育ちを見通し、一人一人の子どもの発達を援助する知識及び技術子どもの発達過程や意欲を踏まえ、子ども自らが生活していく力を細やかに助ける生活援助の知識及び技術保育所内外の空間や様々な設備、遊具、素材等の物的環境、自然環境や人的環境を生かし、保育の環境を構成していく知識及び技術子どもの経験や興味や関心に応じて、様々な遊びを豊かに展開していくための知識及び技術子ども同士の関わり子どもと保護者の関わりなどを見守り、その気持ちに寄り添いながら適宜必要な援助をしていく関係構築の知識及び技術保護者等への相談、助言に関する知識及び技術、の六つである。
保育士には、こうした専門的な知識及び技術を、状況に応じた判断の下、適切かつ柔軟に用いながら、子どもの保育と保護者への支援を行うことが求められる。その際、これらの知識や技術及び判断は、子どもの最善の利益を尊重することをはじめとした児童福祉の理念に基づく倫理観に裏付けられたものでなくてはならない。
これらのことを踏まえ、保育所における保育士としての職責を遂行していくためには、日々の保育を通じて自己を省察するとともに、同僚と協働し、共に学び続けていく姿勢が求められる。幅広い観点において子どもに対する理解を深め、子どもや子育て家庭の実態や社会の状況を捉えながら、自らの行う保育と保護者に対する支援の質を高めていくことができるよう、常に専門性の向上に努めることが重要である。

保育所における保育士は、倫理観に裏付けされた専門的知識技術知識をもって保育に関する指導を行い、その職責を遂行するため専門性の向上に努めます。

保育の目標

保育所は、それぞれに特色や保育方針があり、また、施設の規模や地域性などにより、その行う保育の在り様も様々に異なる。しかし、全ての保育所に共通する保育の目標は、保育所保育指針に示されているように、子どもの保育を通して、「子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」ことと、入所する子どもの保護者に対し、その援助に当たるということである。
乳幼児期は、生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期である。保育所は、この時期の子どもたちの「現在」が、心地よく生き生きと幸せなものとなるとともに、長期的視野をもってその「未来」を見据えた時、生涯にわたる生きる力の基礎培われることを目標として、保育を行う。その際、子どもの現在のありのままを受け止め、その心の安定を図りながらきめ細かく対応していくとともに、一人一人の子どもの可能性や育つ力を認め、尊重することが重要である。

ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。
(ア) 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。
(イ) 健康安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康基礎を培うこと。
(ウ) 人との関わりの中で、人に対する愛情信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。
(エ) 生命自然及び社会の事象についての興味関心を育て、それらに対する豊かな心情思考力芽生えを培うこと。
(オ) 生活の中で、言葉への興味関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養うこと。
(カ) 様々な体験を通して、豊かな感性表現力を育み、創造性の芽生えを培うこと。

子どもの保育の目標は、養護に関わる目標である(ア)及び、教育に関わる内容の領域としての「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の目標である(イ)から(カ)まで、六つの側面から説明されている。
(1)のイにおいて示したように、養護は保育所保育の基盤であり、保育において養護と教育は一体的に展開されるものである。さらに、(ア)に示されるように、養護は一人一人の子どもに対する個別的な援助や関わりだけでなく、保育の環境の要件でなければならない。
また、教育に関わる保育の目標は、学校教育法(昭和 22 年法律第 26号)に規定されている幼稚園の目標及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)に規定されている幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標と、共通のものである。
この養護と教育に関わる目標は、子どもたちが人間として豊かに育っていく上で必要となる力の基礎となるものを、保育という営みに即して明確にしようとするものである。これらの目標を、一人一人の保育士等が自分自身の保育観、子ども観と照らし合わせながら深く理解するとともに、保育所全体で共有しながら、保育に取り組んでいくことが求められる。

イ 保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の専門性を生かして、その援助に当たらなければならない。

保護者に対する援助は、子どもの保育と深く関連して行われるものである。第4章の内容を踏まえ、保護者の意見や要望等からその意向を捉えた上で、適切に対応しなくてはならない。それぞれの保護者や家庭の状況を考慮し、職員間で連携を図りながら援助していくが、その際、常に子どもの最善の利益を考慮して取り組むことが必要である。
また、日頃より保育の意図や保育所の取組について説明したり、子どもの様子を丁寧に伝えたりしながら、子どもについて保護者と共に考え、対話を重ねていくことが大切である。保育士等と保護者が互いに情報や考えを伝え合い共有することを通して、それぞれが子どもについて理解を深めたり、新たな一面に気が付いたりする。こうした保護者と保育士等の関係の形成や深まりは、子どもと保護者の関係の育ちや安定につながるものである。
保護者への援助に当たっては、これらのことを踏まえて、子どもと保護者の関係を軸に、子ども・保育士等・保護者の関係が豊かに展開していくことが望まれる。

■「支援」と「援助」の違いとは?
「支援」:力を貸して支えること
「援助」:主体的に、全面的に助けること
文中に、支援と援助が出てきているので、その違いを理解する必要がありそう。(支援は脇役、援護は主役(助ける側が前へ出る))

過去問ではどんな問題が出題されている?

関連問題1

次の(a)~(d)の下線部分のうち、「保育所保育指針」第1章「総則」1「保育所保育に関する基本原則」(2)「保育の目標」の一部として、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その(a)意向を受け止め、子どもと(b)保育士等の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の(c)専門性を生かして、その(d)指導に当たらなければならない。(令和7年保育士試験(後期))

(組み合わせ)
  a b c d
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ○
3 ○ × ○ ×
4 × ○ × ○
5 × × × ○

解答は・・・

保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その(a)意向(○)を受け止め、子どもと(b)保育士等(×:正しくは保護者)の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の(c)専門性(○)を生かして、その(d)指導(×:正しくは援助)に当たらなければならない。

補足・・・令和7年保育士試験(後期)、保育原理、問2を確認

関連問題2

次のうち、「保育所保育指針」第1章「総則」に照らし、「養護と教育の一体性」について、適切なものを2つ選びなさい。(令和7年保育士試験(前期))

  1.  養護と教育は切り離せないものではあるが、乳児期は心身ともに急速に発達する時期であることから、発達にあわせた教育の側面からの援助が最も重要となる。
  2.  養護と教育は切り離せないものではあるが、幼児期にあっては子どもが自分自身で判断し、活動していくことを、保育士は養護の側面からのみ援助することが最も重要となる。
  3.  保育における養護とは、子どもの生命の保持や情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりを指す。
  4.  養護と教育の視点を明確にもつことは、日々の子どもとの関わりの場面だけでなく、指導計画の作成においても重要である。
  5.  養護と教育の一体性を確保するために、特に養護の側面からは、全ての子どもに同一の援助や関わりを行うことが望ましい。
解答は・・・

3、4

1 養護と教育は切り離せないものではあるが、乳児期は心身ともに急速に発達する時期であることから、発達にあわせた教育の側面からの援助が最も重要となる

⇨✕

「発達にあわせた教育の側面からの援助が最も重要となる」というような記述は総則にない。

2 養護と教育は切り離せないものではあるが、幼児期にあっては子どもが自分自身で判断し、活動していくことを、保育士は養護の側面からのみ援助することが最も重要となる

⇨✕

養護の側面からのみ援助することが最も重要となる」というような記述は総則にない。

3 保育における養護とは、子どもの生命の保持や情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりを指す。

⇨◯

4 養護と教育の視点を明確にもつことは、日々の子どもとの関わりの場面だけでなく、指導計画の作成においても重要である。

⇨◯

5 養護と教育の一体性を確保するために、特に養護の側面からは、全ての子どもに同一の援助や関わりを行うことが望ましい

⇨✕

同一の援助や関わりを行うことが望ましい」ではなく「養護は一人一人の子どもに対する個別的な援助や関わりだけでなく、保育の環境の要件でなければならない」という記述がある。

補足・・・令和7年保育士試験(前期)、保育原理、問1を確認

参考にしたテキスト:この1冊で合格! 桜子先生の保育士 必修テキスト 上
私は2026年度版を購入。最新の制度なども反映されていて、わかりやすいテキストです

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この記事を書いた人

3人の子育て中
中学校教諭(体育)、高校教諭(体育)、秘書検定(2級・3級)、メンタルヘルスマネジメント検定(2級・3級)、普通自動車免許を持っています!

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