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【01.保育原理】わが国の保育制度①

これは保育士試験に向けて、独学で勉強した内容をまとめた記事です

このページの項目

1.わが国の保育の歴史

①保育所

保育所は、「児童福祉法」に児童福祉施設の1つとして規定されたことが国の制度としての始まりです。

制定当初は、「保育に欠ける児童」としていましたが、法改正で「保育を必要とする児童」に改められました。

具体的な保育内容については、「保育所保育指針」によって定められ、実施されています。

②幼稚園

幼稚園は、長らく小学校の附属組織として運営されていましたが、1926年に「幼稚園令」制定により小学校から独立。その後、1947年に「学校教育法」が設定され幼稚園が学校と規定されました。

具体的な教育内容は、「幼稚園教育要領」に沿って実施。

ちなみに・・・

わが国初の幼稚園は、1875年に京都で開設された柳池小学校附設幼稚遊技場だと言われていますが、継続されず閉鎖。わが国初の官立幼稚園である東京女子師範学校附属幼稚園が開設されたのは1876年。

③幼保連携型認定こども園

2006年に制定された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」により、初めて法律に規定された教育と保育を一体的に行う施設

認定こども園には幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4種類があり、そのうち「幼保連携型認定こども園」は、2014年の「児童福祉法」の改正により、児童福祉施設と規定されました。

認定こども園の種類(GoogleAIによるまとめ)

幼保連携型認定こども園
  • 保育所と幼稚園の認可ではなく、「幼保連携型認定こども園」として単一の認可を受ける施設です。
  • 学校教育法上の学校であり、児童福祉法上の児童福祉施設でもあります。
  • 保育教諭(幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ)が中心となります。
幼稚園型認定こども園
  • 認可幼稚園が、保育所機能を併せ持ち認定を受けた形態です。
  • 学校教育法上の学校としての位置づけが主で、認定こども園法に基づき運営。
保育所型認定こども園
  • 認可保育園が、教育機能(1号認定児)を取り入れ認定を受けた形態です。
  • 児童福祉法上の児童福祉施設(保育所)としての位置づけを維持します。
地方裁量型認定こども園
  • 認可外保育施設が、認定こども園の基準を満たし認定を受けた施設です。

教育・保育の内容については、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」によって実施される。

私の末っ子も、認定こども園に通園中
保育園から認定こども園に変わったので「保育所型認定こども園」にあたると思われる

過去問ではどんな問題が出題されている?
一般社団法人全国保育士養成協議会のサイトに掲載されている過去2回(令和7年【後期・地域限定】と令和7年【前期】)では、今回記載した内容についての出題はなかった。

2.子ども・子育て支援制度の施行

現在、わが国の保育制度は、2015年に施行された「子ども・子育て支援(新)制度」によって実施されています。

①子ども・子育て支援制度制定の経緯

内閣府において、子ども・子育て新システム検討会議が開催。(2010年)

この検討会議の討論を踏まえ、2012年に子ども・子育て関連3法が成立し、2015年4月から子ども・子育て支援(新)制度が施行されています。

子ども・子育て関連3法とは?
①子ども・子育て支援法
②就学前子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
③子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

法律の名前長いなぁ・・・

最近の主な制度改革として、「幼児教育・保育の無償化」や、2026年度からは「こども誰でも通園制度」(就労要件なしで時間単位利用可能)が始まるなど、より柔軟な支援へ拡充されています。

②子ども・子育て支援制度のしくみと給付

①子ども・子育て支援制度のしくみと概要

子ども・子育て支援制度は、「子ども・子育て支援法」によってつくられた制度です。

この制度の目的は、3つあります。

  • 質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供すること
  • 保育の量的拡大・確保(受け入れ人数を増やすこと)
  • 地域の子ども・子育て支援を充実させること

この制度の主体および実際に運用する実施主体は、「市町村」となります。

管轄は、2023年4月からこども家庭庁で、内閣総理大臣、関係各大臣または長官の諮問に応じるために、国はこども家庭庁に子ども家庭審議会を設置。

②制度における給付の種類

支援の種類概要
市町村子ども・子育て支援児童手当
→子どものための現金給付
妊婦支援給付金
→妊婦のための支援給付
施設型給付・地域保育型給付
→子どものための教育・保育給付
施設等利用給付
→子育てのための施設等利用給付
地域子ども・子育て支援事業地域の実情に応じた子育て支援に関わる事業
仕事・子育て両立支援事業仕事と子育ての両立支援
①企業主導型保育事業
②企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
③中小企業子ども・子育て支援環境整備事業

具体的な給付内容は、次の投稿で確認していきます

次の投稿はこちらから

参考にしたテキスト:この1冊で合格! 桜子先生の保育士 必修テキスト 上
私は2026年度版を購入。最新の制度なども反映されていて、わかりやすいテキストです

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